名古屋市千種区にある心療内科・精神科・児童精神科『池下やすらぎクリニック』

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制度について

院長ブログ Doctors File 当院のドクターがドクターズファイルに紹介されました。

医療・保健・福祉に関する制度

自立支援医療(精神通院)制度について

精神的な病気の治療は、再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院による治療を継続的に必要とする方の通院医療費の自己負担を軽くする制度が設けられています。通常、自己負担額の3割が1割になるという制度です。受給者証の有効期限は、原則として1年です。1年ごとに更新が必要になります。ただし、所得水準に応じて月あたりの負担額に上限が設けられています。

申請は市町村の担当窓口で行ってください。市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。申請には申請書、診断書(定まった様式)、健康保険証、課税証明関係書類(年金支払通知等)及び印鑑が必要です。
なお、診断書については、有効期間が始まる申請より治療方針に変更がない限り『毎年の提出』から『2年に1度の提出』に変更されています。

  1. 自立支援医療の対象となる人は、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の方
  2. 精神障害のため計画的集中的な通院医療を継続的に要すると診断された方

として認定を受けた人で現在、通院中の患者さんです。これは精神神経科に定期に受診されている方で、重度かつ継続的に治療を受けようとされている方に適用されます。詳しくは主治医にご相談下さい。

更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。また、障害者手帳の申請と同時に申請することもできます。

「自立支援医療」の申請を希望される方は、所得額により負担の上限額が違ってきますので詳しくはお住まいの地町村の担当窓口にご相談ください。

精神障者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定します。精神障害者の自立と社会参加への促しを図るため、手帳を持っている方は様々な支援策が与えられています。

手帳の対象となる方

何らかの精神疾患により長期にわたり日常生活または社会生活に支障が出ている方が対象となります。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方は、療育手帳制度があるため手帳の対象になりません。
しかし、知的障害と精神疾患の両方が合併している場合には両方の手帳を受けることができます。
また、手帳を受けるには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必須となります。

障害基礎年金、障害厚生年金の受給についてご存知ですか?

現在の年金制度改革が行われたのは1986年4月からです。障害の原因となった病気の初診日に加入している年金によって、国民年金の加入者は障害一級・二級の障害基礎年金が、また、厚生年金の加入者は一級から三級までの障害厚生年金を受給することができます。これらの年金を受けられるのは、障害の原因となった病気のため、初めて医師の診察を受けた「初診日」から1年6ヶ月後の「障害認定日」に達した時期以降となります。障害基礎年金・障害厚生年金を受けるためには、以下の三つの要件をみたしている必要があります。

  1. 障害の原因となった傷病の初診日(一部発病日の場合がある)が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中にあること。
  2. 障害認定日において、障害の程度が制令に定められた一定の基準以上であること。
  3. 保険料を納めた期間(保険料を免除された期間がある場合にはその期間も含む)が初診日までの被保険者期間のうち3分の2以上あること。

例えば、44歳のAさんは42歳のときうつ病と診断されました。しばらく治療を続けていましたが、完治するまでには至らず、43歳で会社を退職してしまいました。以後も就業意欲がわかず、家でブラブラする状態が続いていました。専門医に相談したところ、障害の程度は三級といわれました。

Aさんは厚生年金に加入しているときに発病しているため、3級の場合は障害基礎年金ではなく、障害厚生年金が受給できます。

初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日に、障害基礎年金の支給を受けられなかった者が、その後、65歳に達する日の前日までに障害が悪化した場合には、65歳に達する日の前日までの間に請求を行い、障害基礎年金の支給を受けることができます。これを「事後重症制度」といいます。

その他の事例では、20歳に達する前に初診日がある場合は、障害認定日が20歳以前に達していても20歳になったときに、初めて障害基礎年金が支給されます。また、障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日に達したときに、障害基礎年金が支給されます。

対象となる精神障害の病名は、精神分裂病および躁うつ病によって代表される内因性精神病や非定型精神病、てんかん、中毒精神病(アルコール依存、薬物中毒などによる)、あるいは頭部外傷、脳炎など脳の器質的病変によって起こる器質性精神病、および精神薄弱などです。障害の程度は日常生活能力および労働能力が判定の基準となっています。

年金を受給するためには、医師の診断書と請求者の病歴・就労状況等申立書が必要です。詳細は市(区)町村役場の年金課あるいは社会保険事務所の窓口でご相談下さい。

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